
調査、測定方法は日本工業規格(JIS)である試験機で、
連結ロッド先端に取付けたスクリューポイントを試験機上部から
載荷重(おもりや油圧)によって地中に貫入し支持層を探索するものです。

表面波探査試験は、地面を震動させて、その“ゆれ”の伝わる速さにより、地盤の硬軟を判断します。データーの変化から、地層の境界を判別し各層ごとに支持力がどのくらいあるのか測定します。スウェーデン式サウンディング試験で貫入できない硬い地盤、転石・礫の多い地盤にも有効です。

造成の段階で地盤改良を行ないます。
造成は、現況地盤である田もしくは、畑に盛土し地盤改良しながら固め強度(地耐力)を確保しています。
地盤の強度(軟弱地盤)、土質の状況、地下水位など、状況に応じて最適な地盤補強を行なっています。

| ドライ・ビーム(ベイマツ構造材) | ハイブリッド・ビーム | ラミナ・ビーム(ベイマツ構造用集成材) |
|---|---|---|
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ハイブリッドビーム
両亜種の優れた特性を組み合わせた
JAS認定構造用異樹種集成材
=
国産スギ
軽くて粘り強い
弾力性・耐久性がある
抗菌性・対蟻性
+
ベイマツ
強くてたわみにくい
圧縮性能が高い
引張性能が強い
構造用合板 厚28mm/JAS認定商品/F☆☆☆☆製品

東南海・南海地震の建物被害(全壊棟数)予想
夕方18時に発生の場合。揺れによる全壊17万2000棟ほか、液状化、火災などによる全壊を含む。
※平成15年9月中央防災会議「東南海・南海地震に関する専門調査会」より
阪神・淡路大震災で家屋、家具類などの倒壊による犠牲者の割合:
※「阪神・淡路大震災の記録1」(消防庁)より
過去1年のM4.0以上の地震回数
※平成15年5月〜平成16年4月。日本を中心とした北緯20〜49度、東経120〜153度の範囲。
1980年以前に建てられた木造住宅のうち耐震性に問題があった家の割合
1998年〜2003年までに実施した2階建て以下の木造軸組工法の住宅7万3711件の耐震診断結果より。
※日本木造住宅耐震補強事業者協同組合調べ
規定による構造材、構造金物より建物全体で地震に対して耐える構造です。
等級3:
数百年に一度程度発生するであろう地震による力(建築基準法)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度
等級2:
数百年に一度程度発生するであろう地震による力(建築基準法)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度
等級1:
数百年に一度程度発生するであろう地震による力(建築基準法)に対して倒壊、崩壊しない程度
ハシモトハウスは等級3を目指します
『耐震工法 + 制震装置』 で住まいの強度と安心が向上します
「GO-TA」は、独自構造の摩擦ダンパーを採用した筋かい型の画期的な制振システムです。万が一、地震などで家が揺れた時には、摩擦ダンパーの働きで、建物の揺れを熱エネルギーに変換し、建物の変形を抑制します。従来、木造建築では、筋かい・合板などを釘・ビス・金物などを使って梁や柱に留めつけ、地震や台風などの外力に抵抗する耐力壁としてきましたが、揺れの長い地震や度重なる余震などを受けると、こうした耐力壁も徐々に損傷を受けることがわかっています。制振ブレース「GO-TA」は、繰り返し揺れても摩擦抵抗で踏ん張り、建物の変形(層間変位)を平均で60%*1 程度に低減します。また「GO-TA」は、耐力壁として*2 国土交通大臣認定「壁倍率1.7」を取得しました。これにより「GO-TA」は、制振システムであると同時に、耐力壁として壁量に算入していただくことが可能となりました。日本人に愛されつづける木の家を、しっかりと支えて守る、パワーが持続する制振ブレースです。
(*1:建物プラン、地震波により異なります。)
(*2:当該認定は、耐力壁としての壁倍率認定を取得したものであり制振システムの認定ではありません。)
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| ●面材耐力壁の損傷 | ●筋かいの損傷 |
制震装置の効果
1. お住まいの地震による変位を約60%に低減
2.お住まいに分散配置することで、建物の粘り強さ(減衰力)をバランスよく高めます。
3.繰り返しの地震に効果を発揮し、建物における耐力の低下、柱・梁・筋交いなどの構造躯体や金物の損傷を防ぎます


ピッキング対策、サムターン回し対策を考慮しています




セキュリティポール(防犯灯の設置)



ホルムアルデヒドの測定
F☆☆☆☆認定材料の使用
木材に含まれる水分の量(含水率)の検査をし規定数値内であるか確認します。
〔構造材:20%以下(日本農林規格:JAS)〕

外壁材施工前に外壁・サッシ廻りに水をかけ防水性能を確認します。

まもりすまい保険とは・・・
ハシモトハウスは(財)住宅保証機構のまもりすまい保険を活用し、完成後10年間の建物の安心を確保します。
保険を活用する住宅は第3者の検査が実施され、建物の基礎や構造体について完成から10年間、建物の瑕疵保証を行います。
詳しくは財団法人 住宅保証機構のまもりすまい保険のWebサイトでご確認頂けます。


| ①・・・・・・・・・ | 保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得者様は、請負契約または売買契約の範囲において住宅事業者に対して補修等を請求することができます。 |
| ②・・・・・・・・・ | 住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払できる事由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。 |
| ③・・・・・・・・・ | 住宅事業者が補修等を行います。 |
| ④・・・・・・・・・ | 住宅保証機構は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金を支払います。 |
| ②a/④a・・・・ | 住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払できる事由にあたる場合は、住宅所得者様は、住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金の支払いを受ける事ができます。 |

保険の対象となる部分については、第三者機関による設計の審査・現場検査を行なっています。


